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農地法許可・届出申請
農地法許可・届出申請
『相続した農地を売買したいけど、どうすればいいのかな?』
『農地を駐車場にしたいけど、勝手にしてもいいのかな?』
許可申請
個人や法人が、農地(田・畑・採草放牧地)を売買する場合には、農業委員会等の許可が必要です。
また、農地を転用(駐車場など農地以外のものにすること)する場合、
又は、農地を転用するための権利の移転等を行う場合には、原則として
都道府県知事又は指定市町村長の許可が必要です。
許可を受ける必要があるにもかかわらず許可を受けずに農地を転用した場合や、
許可申請に添付した事業計画どおりに転用事業を行っていない場合には、
農地法違反となり、工事の中止や原状回復等の命令を受けたりする等の罰則が適用されることもあります。
届出申請
相続等により、農地を取得した場合、農業委員会にその旨を届出することが必要です。
この届出制度は、相続等で農地法の許可を要しない権利取得について、農業委員会が把握することにより、農地の有効利用を図ることを目的としています。
行政書士は、農地法に基づく申請手続きを行います。