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動物取扱業登録申請
動物取扱業登録申請
「ペットショップを始めたいけど、許可が必要なのかな?」
「猫カフェを経営したいけど、どういう手続きが必要なのかな?」
動物は、人々に潤いと喜びを与えてくれます。一方で、ごく一部の心ない動物取扱業者による不適切な取扱いにより、多くの動物が苦しんでいる事例が数多く報道されています。
登録申請
業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合は、営業を始める前に登録をしなくてはなりません。代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物または飼養施設が無い場合も登録が必要です。
*上記の動物とは、実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。
また、第一種動物取扱業者のうち、犬又は猫の販売や販売のための繁殖を行う者については、「犬猫販売業者」として、犬猫健康安全計画の策定とその遵守、獣医師との連携の確保など追加の義務が課せられます。
*第一種動物取扱業者とは、業として(1年に2回以上)動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、その他(競りあっせん、譲受飼養)を行う者です。
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