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遺言

遺言 

 

『自分の財産について、死後どう処理するか今のうちに決めておきたい。
遺言書は、ただ書くだけでいいのかな?』
 
『字を書くことが困難な時は、どうやって遺言書を作ればいいのかな?』
 
『遺言の内容を秘密にしたいけど、どうすれば秘密にできるのかな?』

 

 

遺言を残す方法は、民法で定められています。
法で定められた方法に従わなければ、その効力を生じません。

 

遺言の種類には、おもに
  ・自筆で書いて作成する 『自筆証書遺言』
  ・公証役場で必要な手続きをして作成する 『公正証書遺言』
  ・自分で書いた遺言書を封じ、封印をし、
    公証人による必要な手続きをして作成する 『秘密証書遺言』     
                                             などがあります。

 

 

 

 

     行政書士は、これら全ての遺言作成の支援を行います。
 
  (※『公正証書遺言』では、行政書士は証人として立会いをします。)

 

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