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遺言
遺言
『自分の財産について、死後どう処理するか今のうちに決めておきたい。
遺言書は、ただ書くだけでいいのかな?』
『字を書くことが困難な時は、どうやって遺言書を作ればいいのかな?』
『遺言の内容を秘密にしたいけど、どうすれば秘密にできるのかな?』
遺言を残す方法は、民法で定められています。
法で定められた方法に従わなければ、その効力を生じません。
遺言の種類には、おもに
・自筆で書いて作成する 『自筆証書遺言』
・公証役場で必要な手続きをして作成する 『公正証書遺言』
・自分で書いた遺言書を封じ、封印をし、
公証人による必要な手続きをして作成する 『秘密証書遺言』
などがあります。
行政書士は、これら全ての遺言作成の支援を行います。
(※『公正証書遺言』では、行政書士は証人として立会いをします。)
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