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雇用関係

雇用関係
(就業規則、賃金・退職金・旅費等の諸規程の作成)

 

 

『会社が大きくなって従業員も増えたので就業規則を作りたいけど、
どんな内容の規則を作ればいいのかな?』
 
『個人経営のお店を始めて、人を雇うようにしたけど、
トラブルが無いようにするにはどうすればいいかな?』

 

 

労働者が安心して働ける職場を作ることは、全ての職場においてとても重要です。
そのためには、あらかじめ『就業規則』『人事・服務規律』など、労働者の労働条件や待遇の基準をはっきり定め、労使間でトラブルがないようしておく必要があります。

 

常時10人以上の労働者を使用する事業場においては、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません

 

就業規則を変更する場合も同様に届出が必要です。
 
就業規則には、必ず記載しなければならない事項(労働時間・賃金関係・退職関係)と、各事業場内でルールを定める場合には記載しなければならない事項等があり、その内容が法令又は当該事業場において適用される労働協約に反してはなりません。

 

 

 

       行政書士は、法令等に基づいた『就業規則』や
         『規則変更書類』等の作成を行います。

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